婚外子の相続差別

 昨日のニュースで気になったのは、結婚していない男女の子(婚外子)の遺産相続の取り分が、結婚した男女の子(婚内子)の半分とする民法の規定が、「法の下の平等」を定めた憲法に違反するかが争われた裁判のこと。
 以前、unizouは、相続の範囲が兄弟まで及ぶことに違和感があると書いた。
 法定相続人は、配偶者は常に相続人になるが、第一順位が直系卑属である子、第二順位が直系尊属である父母、祖父母、そして第3順位に兄弟となっているが、核家族化が進んだ今の時代では第3順位の兄弟の法定相続は不要であるという意見である。
一目で分かる!相続できるのは誰?法定相続人・相続順位(遺言・相続情報センター)
 もし、兄弟姉妹に相続してもらいたいなら、被相続人が生前意思表示をするべきであるということ。
 なぜなら、核家族化が進み、全然行き来の無くなった兄弟たちが、資産であれ、負債であれ相続することは不自然であるからである。
 逆に今回の件について、unizouは、今のままで良いという考えである。
 今回の裁判では、民法について違憲判決が出る可能性があるという。
 世の中の流れが、事実婚の形をとる男女やシングルマザーが増えるなど、家族の形や社会の価値観が多様化したということで、婚内子と婚外子とで差をつけるべきではないということなのだと思う。
 しかし、実際には、多くの日本人は、そういったことを是としていないというのが、unizouの感覚である。
 だとしたら、法定相続の第三順位の兄弟姉妹に対する相続と同じように、被相続人の意思で、相続の内容を決定する必要があると思うのである。
 これは、被相続人の責任の問われ方でもある。
 相続人である子から見た考えではなく、被相続人の親が問われる責任の在り方に繋がると思うのである。
 世の中、あるべき姿とは違った形を徐々に寛容な態度で受け入れていると感じることがしばしばあるが、本当は、そういった人たちに権利を認めないと言うのでなく、例外的に権利を認めるといった方が、unizouとしては筋が通っていると思うのだが、・・・。