法定相続

 ここのところ、身の回りに相続がらみの話題が多い。
 そして、これってどうなの?と感じることがある。
 それは、子どもがいない、あるいは、配偶者や子どもが相続放棄した場合の法定相続である。
 子どもがいない夫婦なんて、最近では結構多い。
 子どもがいないと、親がいれば、配偶者 2/3、親 1/3の割合で相続する。
 子どもがいなくて、親もいなければ、配偶者 3/4、兄弟姉妹 1/4の割合で相続することになる。
 もうずいぶん前から核家族化が言われていて、兄弟姉妹に相続する法定相続が、世の中の状況に即しているのだろうか。
 unizouの知り合いのMさんから聞いた話では、全く行き来のなかった伯母がずいぶん前に亡くなっていたせいで、伯母の膨大な税金の滞納を相続するかもしれないと大騒ぎをしていた。
 母親の姉である伯母が数年前に亡くなり、その子(従兄)が相続放棄し、配偶者である義理の伯父も、当然祖父母も他界していたために、母親を含めた兄弟姉妹が相続人になり、既に母親が他界していたMさんは、弟と一緒に代襲相続人になってしまったのだという。
 あわてたMさんは、家庭裁判所相続放棄の手続きを行い、いわれのない税金の相続を辛うじて免れた。それにかかった労力は、図り知れず、精神的にも辛かったそうだ。
 こういったことを考えると、今の家族制度に合っているのだろうかと思う。
 こう考えるのは、Mさんのケースが、負債(借金)だからというわけではない。
資産を相続する場合でも、タナボタで兄弟姉妹が資産を相続することがいいことなのかと思う。
 法定相続にしたくなければ、遺言を書けばいいということになるのだろうが、遺言を書かなければならないことの方が、違和感がある。
 今の家族制度から言えば、兄弟姉妹に相続させたければ、遺言で行えばいいと感じる。その方が、今の家族制度に合っている。
 相続は、お金が絡むだけに、家族が血と血で争う、他人と争う以上に、とても悲しくて、醜いものになるケースが多い。
 形見分けが自然な形で表れるような、そんな相続に関する法律にしてもらいと、最近思うようになっている。