配当

 資格の学校の中小企業診断士講座を受講する時、資格の学校の株を100株購入すると20,000円の株主優待割引券がもらえたので、少しでも家計の負担を軽くしようと、100株(当時55,000円くらいだった)を購入した。
 今でもその株を手放していないので、「20,000円の割引」が「10%OFF」となった株主優待割引券が、半期に一度送られてくる。
 もちろん、配当も半期に一度若干ながらある。

 さて、配当とは一体何か?
 
 会社の配当については、中小企業診断士試験の経営法務で習う。
 「剰余金(貸借対照表の資産の額と自己株式の合計額から負債・資本金・準備金などを差し引いた額:会社法第466条)を株主総会の普通決議により株主に配当することができる」とある。
 しかし、unizouが今まで見て来た中小企業の決算書で、配当があったことが記載されていたのはわずか1社だけだったと記憶している。
 中には繰越利益剰余金が億単位で計上されていた会社もあったが、配当していなかった。

 中小企業が、株主に剰余金を配当するのはいけないことなのか?
 株主が、オーナーとオーナー一族のみだからなのか?
 会社の財産はオーナー及びオーナー一族のものだから、配当しようとしまいと変わりがないということか?


 ある税理士のホームページには、次のような記載があった。
中小企業が配当を出すのはよくないですよ。 - ファイト一発!税理士イワサの社長応援ブログ

 中小企業の場合、配当を出すのはよくありません。
 なぜなら、
 ◎配当というキャッシュアウトは会社から見て、全額損金不算入
  (100%経費にならない)であること
 ◎自社株の相続税評価額を押し上げる要素となりうること
 があるからです。

さらに、

 中小企業において株主が分散してしまうという現象が起こりうるのは、株主の権利として配当に対する期待がある場合です。
 しかし、中小企業で多数の株主構成になっていると、後々になってトラブル発生の元凶につながることが多い。
 中小企業のオーナーファミリーの株主たちが「配当」という形で、会社のお金を個人へ取り込もうと考えると色んな厄介な問題が生じやすくなります。

とある。


 これって、どうなのだろうか?

 配当は、全額損金不算入
 ・・・これって、当然でしょ!
 所得税だって、法人税だって、利益(もうけ)に課税するのだから、配当できるのは、利益があったからこそのもの。配当を損金算入にしたら、税金を払う会社なんてなくなるではないか。

 自社株の相続税評価額を押し上げる要素・・・。
 ・・・会社の評価が上がって、何が悪いのか?

 中小企業で多数の株主構成になっていると、後々になってトラブル発生の元凶
 ・・・トラブルになるのは、「経営者がセコイから」というのが本当の話。


 unizouは、全く逆の考えである。
 株主(=経営者)は、利益をあげるようにして、毎期配当をもらうべきなのだと思う。それが、会社の目的を明確にし、会社全体のモチベーションを引き上げる。
 株主は、もらった配当を増資に充ててもいい。そうすれば、会社の自己資本比率も上がり、信用度も高くなる。オーナーやその家族などが、連帯保証人にならなくても資金調達できる。


 配当ができる会社を目指すことは、目先の利益でなく、永続的に事業を展開するためには絶対必要なことだと思っている。


 unizouの資格の学校の株は、一時期買った時の値段をかなり上回ったが、今では、1/3程度になっている。
 それでも、いろいろ資格の学校にお世話になったことと、これからの奮起を期待して、しばらくの間は株を持ち続けようと思っている。