住民税と源泉所得税

 502教室の中で、いつも読ませていただいているブログに大石先生の「中小企業診断士 大石幸紀 大幸経営有限会社」http://daikou.livedoor.biz/と山北先生の山北浩史の♪上を向いて歩こうhttp://blog.livedoor.jp/yamakitahi/がある。
 お二人とも士業の生き方として非常に尊敬できるので、何かと参考にさせていただいている。
 同じように受検しているほかの皆さんのブログも読ませていただいているが、診断士になる前の勉強のやり方にはあまり関心はない。いろんな情報があっても、あふれる情報におぼれてしまうだけで、何もできないで終わるだけということになりかねない。だから、楽しく読ませていただいているが、自分の勉強のやり方に取り入れるようなことはあまりしない。
 結局、どんなやり方であれ、自分で学習教材を読んでインプットし、問題集などでアウトプットする勉強のやり方しかない・・・と思っている。
 それよりも、診断士の仕事がどんなものかは、試験問題はほんの一部に過ぎないので、その奥行きや深さを、大石先生や山北先生のブログで読んで、診断士になってもいないのに、「そうか、そうすればいいのか」、「そういうこともあるのか、・・・。」などと、診断士になったつもりで読ませていただいているのだ。
 これからも、大いに参考にさせていただこうと思う。
 さて、今回のブログのタイトル。
 先日、山北先生が、「課税を検討すべき」としてマイレージなどのポイントを課税すべきというテーマで書いていたので、税に関して少し書いてみる気になった。
 皆さんは、国から地方への税源委譲に伴い住民税と所得税の割合が変わるのをご存知だろうか?
 これが、unizouの知るところ、地方自治体の広報の仕方もあるが、意外と知られていないようなのだ。
 ところが、サラリーマンがこれを知らないでいると、痛いしっぺ返しを食うことになる。
 源泉所得税は、ご存知のとおり、給与の支払いを受けたときに所定の所得税の額を徴収されている。
 そして、住民税は普通徴収と特別徴収があって、どちらも後払い。つまり、18年分の収入を基準にして、特別徴収の場合、年税額を12回分にわけ、6月から翌年5月の給与からの天引きにより納める。普通徴収の場合なら、6月に納税通知書が届き、6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期に分けて納めることになっている。
 ということは、税源の移し替えなので、所得税+住民税」の負担は基本的には変わらない*1ものの、税源移譲により、ほとんどの方は、1月分から所得税国税)が減り、そのぶん6月分から住民税(地方税)が増えることになる。
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/zeigenijou2.html
 だから、今年上半期に手取りが増えたと感じて使ってしまうと、下半期にしっぺ返しがくるのだ。
 そのことを、本人はもちろん、家計を配偶者に任せているのなら、配偶者にも是非伝えておくべき!だと思う。
 皆さん、「今年は余裕があるね・・・」などと、行楽に行ったり余分な買い物をしたりしないように十分注意しましょう。

*1:ただし、平成19年からの定率減税廃止に伴う税負担が生じる。