「地域団体商標」(地域ブランド)

 経営法務で習った地域団体商標地域ブランド*1
 先月の27日に特許庁が「地域団体商標」(地域ブランド)の第一弾、52件を発表した。
 従来、商品(役務)名に地名のついた商標登録は、全国的に知名度が高いなど十分な実績がないと認められず、「夕張メロン」などわずかしか登録がなかったが、地域の産業振興などを目的に商標法が改正され、4月から受付が開始されて、今回、 4月中に申請された374件の審査結果が公表されたもの。
 日経新聞10月28日朝刊の記事には、「特許庁が登録第一弾 認定巡り泣き笑い」という小見出しとなっている。
 和歌山ラーメンは認められたものの、全国的に有名な「喜多方ラーメン」が認められなかったり、愛知県の八丁味噌も二団体が出願し、どちらが有名にしたか判断できず、先送りになったりしたという。
 また、京都の八ツ橋も同様に、2団体が「京都八ツ橋」、3団体が「京の八ツ橋」の計5団体が出願し、いずれも地域団体商標を認められなかった。
 一方で、駿河湾の特産品「桜えび」は、蒲原町桜海老商業協同組合(静岡市)の「駿河湾桜えび」と由比町桜海老商工業協同組合などの「由比桜えび」で出願していたが、いずれも認められたという。
地域商標団体登録は、地域あげての差別化戦略である。
 消費者にとっては、品質のいい本物を見分ける手段になるし、生産者などにとっては、ブランドを守り、利益を確保できるというメリットがある。
 しかし、実際は、日経新聞の記事の最後に、ブランド総合研究所の田中章雄社長が「ブランドがあれば商品が飛ぶように売れるわけではない。ブランドをどう活用するかが課題だ」と言っていると載っていたが、unizouも知名度があれば売れるわけではないと思う。特に、消費者が商品とそれに付随する付加価値を求める時代になっている現在では、そう思う。
 ちなみに、今回発表された中で、unizouに縁がありそうな品物は、甘い物が大好物なので「長崎カステラ」だけだった。
 やはり、以前、本物の?「長崎カステラ」を食べたときには、「さすがにうまい」と感じたが、「地域団体商標」だけあって、今思えば一生に一度だけのごちそうだったかもしれない・・・。

*1:地域団体商標とは=地域名+商品名(あるいはサービス名)による「団体商標」(構成員に使わせることを前提にしたもので、社団法人や事業協同組合など主に団体、組合が対象)。 現状は条件が厳しく、特に文字のみで商標登録されているものは夕張メロン三輪素麺、宇都宮餃子など12例。 新しい地域団体商標制度では、例えば知名度を全国レベルから「複数の都道府県に及ぶ程度」に条件を緩和するなど商標法を改正して取りやすくする。 地域団体商標を取得できれば全国唯一の地名がついたブランドとして保護され、偽装表示品駆逐に加え、販路開拓にも弾みがつく。
路開拓にも弾みがつく。
日経グローカルhttp://www.nikkei.co.jp/rim/glweb/backno/no43.htm