夕張メロンと草津メロン(地域団体商標制度)

 『京のみたらし団子』、『飛騨アイスクリーム』、『BLUE MOUNTAIN COFFEE』何ともおいしそうだが、これらは一体何だろうか?
 この4月1日より改正商標法が施行され、「地域団体商標制度」に係る商標登録出願の受付が開始された(http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/t_panfu_tiiki/01.pdf)。
 経済産業省の発表によれば、4月1日の初日は土曜日だったにもかかわらず、出願件数は258件にのぼり、4月10日までに受け付けた出願件数は、累計で324件に上ったという(http://www.meti.go.jp/press/20060413001/chiikidantaishouhyou-set.pdf)。
 冒頭の3つも10日までに出願された商標たちだ。 
 これまでの商標法では、地名と商品名から成る商標を登録する際、全国的な知名度があることなどの厳しい要件があり、『夕張メロン』、『西陣織』など数十品目程度しか登録されていなかったほか、『草加せんべい』、『小田原蒲鉾』など100を超える品目は、図形などをあわせて商標登録を受けていた。
 厳しい要件が課せられてきた理由は、地名と商品名を組み合わせた商標は、多くの人が使う可能性があり、特定の個人や企業に独占させ、優遇するのは望ましくないためだった。
 しかし、改正商標法では、全国的な知名度がなくても、隣接県程度で知られているなら、商標登録が受けられる。その代わり、登録行為の主体を農協や商店街振興組合など法人格を持つ組合とするといった配慮が加えられた。
 この「地域団体商標制度」は、地域が主体となって進める地場産業や農作物のブランド化を後押しすることを狙った制度である。
 「地域ブランド」は,地域が持つイメージを付加価値にして「顧客吸引力」を発揮しつつ,同時に,商品やサービスを通じた地域のイメージを強化するといった相乗的な効果が期待できる。
 「地域団体商標」は、こうした地域ブランドを法的に保護することで,商品やサービス,そして事業者の信頼を守ることに貢献する。
 10日間で324件、これからもますます増えていくことだろう。
 今は、地域団体商標を取得することに重きが置かれているかもしれないが、今後は、ひとたび、ブランドイメージがマイナスに働けば、商品自体も粗悪品と識別されてしまう恐れがあることから、地域ブランドを確立・維持していくことが課題となろう。
 「地域ブランド」を保護・強化し、さらなるブランドの発展と経済活性化が期待されるところだが、unizou個人的には、出願リストを眺めつつ、早くもよだれがでそうだ。
 全国のおいしいものたち、何からネットでお取り寄せしてみようかな。