森の水だよりと特許電子図書館

 仕事や勉強していると、大概、コーヒーやお茶と共に水を置いていることが多い。
 今やミネラルウォーターのペットボトルも色々出ているから、選ぶのもひとつの楽しみだ。
 今日選んだのは、コカコーラ社の「森の水だより」。
 最近の密かなMYブームは、商品のラベルを見て、特許番号を探すこと。トッポで見つけられたのがラッキーと言えるほど、意外や意外、なかなか見つからない。
 さて「森の水だより」は?と言うと、特許番号こそないが、ラベルの最終行に、「森の水だよりは、The Coca Cola Companyの登録商標です。」とある。
 特許権実用新案権に続き、経営法務で学習した商標権だ。
 せっかくの機会なので、また特許庁のHPを調べてみることにした(http://www.jpo.go.jp/indexj.htm)。
 特許権同様に、特許庁の資料室から、特許電子図書館へ(http://www.ipdl.ncipi.go.jp/homepg.ipdl)。
 「商標の検索」をクリックすると、検索画面へジャンプする。キーワードか商標の番号のいずれかで検索できるようになっている。
 キーワード検索で「森の水だより」と入力すると、「『森の水だより』 が含まれる商標が1件見つかりました。」というメッセージ。
 詳細情報を開いてみると、
【商標登録番号】第4345782号
【登録日】平成11年12月17日
【登録公報発行日】 平成12年2月15日
【出願番号】 商標出願平10−109074
【出願日】 平成10年12月18日
【先願権発生日】 平成10年12月18日
【存続期間満了日】 平成21年12月17日
【標準文字商標】 森の水だより
【権利者】
【氏名又は名称】 ザ・コカ−コーラ・カンパニー
【住所又は居所】 アメリカ合衆国 ジョージア州 アトランタ市 ノースウェスト,コカ−コーラ・プラザ1
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
32 ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス
 と表示される(抜粋)。
 学習したとおり、特許権と違って、商標権は、出願後速やかに商標公報に掲載されること、存続期間が設定登録日から10年であること、そして文字のみから構成される文字商標であることが、実際に見て取れる。
 しばらくは、身近な特許番号や商標登録をを見つけることにハマリそうだ!