構造改革特区vol.2

 先日構造改革特区についてブログに書いたばかりのところ、29日読売朝刊の1面トップに構造改革特区の記事が掲載された。
 その見出しは、「特区の特権守ります!」(http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20060629ia01.htm)。
 28日、政府が、地域限定で規制を緩和する構造改革特区制度について、特区を提案した自治体の「先行利益」を保護する方針を固めたというもの(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/osirase/060629/060629osirase.html)。
 unizouは知らなかった。
 特区の認定を受けると、現行制度では、原則1年後、有識者らによる評価委員会が特区の定着状況などを調査し、弊害がない場合は、規制を全国的に撤廃することになっていることを。
 構造改革特区は、特定の地域にだけ全国一律の規制とは違う制度を認める仕組みだが、その特区を突破口に、規制緩和を進め、規制緩和の全国展開をするのが本来の目的なのだそうだ。
 実際にかなりの件数の特区が、全国展開のため7/3付で取り消される(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/osirase/060629/060629osirase.html)。
 しかし、一方で、特区による地域振興・地域再生の効果が高いケースが少なくないこと、また特区を提案した自治体などからは「苦心してアイデアを出しても、(1年限りの規制緩和では)得るものが少ない」との不満の声もあることなどから、今回の規制緩和の全国展開に一定の歯止めを設定し、特区の先行利益を保護することになったようだ。
 提案意欲を高め、ユニークで地域活性化につながる特区の増加を促す狙いもあるという。
 具体例としては、農家や民宿で「どぶろく」製造を容認する「どぶろく特区」(岩手県遠野市)などが対象となる見込みだそうだ。
 上記取扱いを知って感じたことは、例外的に地域限定とすべき規制緩和と原則とおり全国展開すべき規制緩和の住み分け基準をどこに設けるかということだ。ある程度明確な基準でないと、その利益を享受できる期間に相当程度開きが生じてしまうため、特区の恩恵を受けようとする自治体等においては、利益の見積り誤りを生じ、特区の申請増加など到底見込めまい。
 まだ記事では例外措置の基準や具体例は検討中であると報じている。特権を与える場合は、一般市民において付与が当然を思わしめる基準であってほしいと思う。